Q. 相続放棄にはどのような書類が必要ですか? A. 亡くなられた方と相続放棄の申述人(申立てを行う方)の関係を明らかにするため、戸籍謄本等の書類が必要です。一般的な必要書類はこちらからご確認ください。これら戸籍等のほか、申述書や予納郵券等と一緒に裁判所に提出することになりますが、書類作成を依頼された場合には申述書に署名押印をいただく以外にはすべての書類を収集・作成いたします。
Q. 相続放棄の手続きで裁判所に行くことはありますか? A. 基本的には書面で全て審査していきますので、申述人の方が裁判所に行くことはありません。
Q. 相続放棄が完了するまでのどのくらいの時間がかかりますか? A. 個別事案の内容や受付をする裁判所の混み具合により変わってきますが、書類の収集(戸籍謄本等)⇒申立て⇒照会書の送付と返送⇒受理通知書の受領、まで速やかにできれば1カ月程度で完了すると思います。
Q. 相続放棄が受理されれば何も心配することはありませんか? A. 相続放棄の効果は、「相続開始時(=被相続人が亡くなられたとき)に遡って相続人ではなかったことになる」ため、相続放棄が受理されると相続人ではなくなります。ですが、そのことは戸籍等に記載されないため、亡くなられた方に対する債権者が戸籍上の相続人に対して請求督促をしてくることがあります。その場合には、相続放棄を行った旨、相続放棄受理通知書や相続放棄受理証明書を提示あるいは交付してください。 また、相続放棄が受理されても債権者が「相続放棄受理の無効」を争うことはできます。起訴提起された場合には、無視せずに対応しなければ相手の言い分が認められてしまうこともありますので注意してください。