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相続手続・遺言作成 

相続手続や遺言作成

元気なうちには、自分の『死』について考えることはあまりないかもしれません。ですが、残された家族の相続を考えず、遺言も残さないことは、ご自分が亡くなられた後の予期せぬ法律トラブルを招くこともあります。時に、相続問題は争続問題となります。相続や遺言はとても大切な手続きです。一緒にあなたの相続や遺言について考えていきましょう。

相続・遺言の話の前に・・・


相続の話の本題に入る前に少し法律のことについて触れます。

民法第3条には「権利能力」として<私権の享有は出生に始まる>とあります。つまり、人が権利の主体となることのできる始まりが出生時であるということです。(出生前の胎児であっても権利主体となる場合もありますが、それはここでは触れません)。

では、終わりはいつなのか?というと人の死亡です。人が権利の主体=自ら権利行使できる状態は死亡によって無理になるからです。

人は必ず死にます。と書くとキツイ言い方になりますが、余計なものやウソの情報に溢れた世の中で数少ない真実です。法律はこの真実に沿って『人は必ず死ぬ』ことを前提につくられています。

人が死ぬと、生前に享有していた権利を整理しなければなりません。いわゆる引き継ぎであり、それが相続です。また、自分が生前にその引き継ぎを残すことが遺言です。

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは相続・遺言の手続きに力を入れています。それはなぜか?理由は、私(司法書士 山際)の個人的な相続体験からの思いがあるからです。

私の父の亡くなった際、私はカナダ・バンクーバーの旅行会社に勤務をしており、じっくりとバンクーバーに腰をすえるつもりでおりました。ですが、父が亡くなったことでなんだかんだと家のことを考える必要があり、日本帰国に至りました。

その後、司法書士を目指すことになったのは、亡くなる人・残された人の双方にとってトラブルのない相続の手続きができないか?という思いがきっかけになったといえるでしょう(ですので、私が今、司法書士として仕事をしているのも父のおかげだと感謝しております)。

そういった体験から、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスとしては、相続手続き遺言作成に力を入れています。

司法書士事務所尼崎リーガルオフィス|司法書士事務所
 尼崎リーガルオフィス

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