近しい方が亡くなり、大きな悲しみの中でも葬儀の打合せ・通夜葬儀の喪主・親族や参列者との対応と通常の生活でも経験しないことを一気に行うことになります。それらに伴い、小さなことですが喪服セットを取り出してきたり、会社や子どもの学校への忌引き連絡、予定先への変更連絡、などもただでさえ忙しい中で時間を取られるものです。
初七日法要も終われば一応の区切りはつきますが、ここからが「相続」に伴う手続きを進めていく時期です。
葬儀社によりますが、それら手続きの案内をまとめた書類を頂くこともありますし、WEBで検索したりAIに聞けば 葬儀後に行う手続一覧 の情報は出てきますので、こちらのページでは相続手続きを業務として行う立場からポイントを説明いたします。
1 主な相続手続きの期限
- 手続一覧表
2 財産 / 負債の調査方法
● 主な相続手続の期限
相続手続きには様々な期限があり、それを一覧にするとこちらのようなものがあげられます。
ただ、一覧表に記載のあるものを全て指定された期限どおりにする必要性は実務上は感じません(期限をすぎても大きな不利益が生じないもの)。逆に、次の期限は十分に注意をして手続きの準備や決定を進めるべきものです。
3か月以内 相続放棄・限定承認
自身が相続人となったことを知ったとき を基準として、3か月以内に家庭裁判所に申立てが必要です。生前に交流がなく、亡くなったことを債権者からの連絡(あなたが相続人なので故人名義の不動産の固定資産税を支払ってください、といった役所からの通知等)で知った場合にはその日が基準日ですが、親が死亡して病院からその連絡を受け、葬儀にも参列をしたような場合は被相続人の死亡の日が基準日となります。相続放棄という手続きを知らなかった、という事情があっても手続き上は考慮されません。また、被相続人の財産や負債の詳細が分からず、相続をするか相続放棄をするかを決定できないような場合は、同じく3か月以内に家庭裁判所に 相続の証人又は放棄の期間の伸長 の申立てをすることで決定の締め切りを伸ばすことができます。
●4か月以内 準確定申告/青色申告の引継ぎ
被相続人の所得税申告を、相続人が死亡を知った日の翌日から4か月内に行います。また、被相続人の事業を引き継ぐ場合には相続開始から4か月内に税務署に青色申告の引継ぎを行います。これらの手続きをする場合、事業所得等があることが多く、生前に関与していた税理士がいるケースも多いため、その税理士にご相談されることがよいです。
10か月以内 相続税の申告
相続税が課税される場合(※基礎控除3000万円+相続人1人につき600万円×相続人数 を超えると相続税課税がされます。ただし、債務控除等をして相続税課税されないこともありますが、目安として上記に近い財産額があるようなら詳細な財産評価をされるべきです)には、被相続人の死亡をしった日の翌日から10か月内に相続税申告が必要です。
相続税申告はご自身で行うことも可能ですが、財産評価や遺産分割協議など、専門的かつ煩雑な内容となりますので、税理士にご相談をされた方がよい手続きといえます。また、期限間近になって税理士に相談をしても、財産評価等の準備に時間を要するため、相続財産を概算で把握して相続税課税されるかも? と思った時点で税理士への相談を始めることをお勧めします。期限内に申告をしなければ、ペナルティとしての加算税や延滞税が課されますのでご注意ください。
●1年以内 遺留分侵害額請求
遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った日から1年間行使しない場合、時効により消滅します。また、相続開始から10年を経過すると除斥期間として権利消滅します。
1年の時効は 自分が相続人であることを知った日 と 遺留分を侵害する贈与や遺言の内容を知った日 の両方を起算点としますので、遺留分侵害額請求をする場合や逆にされる場合は注意が必要です。
●3年以内 不動産の相続登記
令和6年から相続登記の義務化が始まり、相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をする必要があります。
正当な理由なく、これらを怠ると10万円以下の過料が適用されます。ただし、正当な理由があれば過料はかかりませんし、遺産分割協議が成立する見込みがなく進行できない場合等は、「相続人申告登記(自身が相続人であることを申告し、登記簿に記録する手続き)」を行うことで過料適用もされません。
期限を過ぎてしまうと手続き自体ができないもの や 別の負担(延滞税・加算税等)が発生する 点から、相続放棄の選択 と 相続税申告 については注意が必要です。それら以外の期限のある手続きは相続の個別事案について該当するしないがありますので、一覧表をざっと見た上で、自身に関わりのある項目を行えばよいでしょう。
相続放棄も相続税申告も、それらを行うか否かを検討するには、財産と負債 の把握が必要となりますので、次にそれらの調査方法を説明します。