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| 報酬 | 1事案につき、1時間まで5000円を上限 |
| 費用 | 相談に際し、登記簿等の書類を取得した場合の実額 |
| 報酬 | 7万円 ※追加報酬が発生する場合 1 数次相続(二次相続)の場合 +2万円 (注1) 2 不動産の所在地が複数の法務局管轄にある場合 2カ所目以降追加1カ所につき+5000円 3 不動産の数が5筆を超える場合 5を超える1筆ごとに+500円 4 相続人の数が4名を超える場合 4名を超える1名ごとに+5000円 |
| 費用 | 1 登録免許税 不動産の固定資産評価額×4/1000 (注2) 2 戸籍・住民票除票等の書類 (注3) 3 不動産登記情報/登記事項証明書 4 郵送費 5 その他 (注4) |
| 注記 説明 |
(注1) ・10年前に祖母が亡くなり、祖母名義の不動産について相続登記をしないままに、祖母の相続人であった父が亡くなったように、複数の相続が発生している場合を数次相続といいます。数次相続が3回以上発生している場合には別途見積をして追加報酬額を決定いたします。 (注2) ・登記申請日の属する年度の固定資産評価額により計算します。 ・租税特別措置法により、100万円以下の土地 や 数次相続の場合の1次相続に関する土地 の相続登記については非課税です(法令による非課税措置は変動しますが、登記申請日において適用できるすべての軽減措置は適用いたします) (注3) ・相続登記の場合、被相続人様の死亡から出生に遡る戸籍が原則として必要です。戸籍の通数は、転籍している回 数(婚姻や離婚等による転籍や引越に合わせた異動)によるため事前には確定できません。除籍・原戸籍で1通 750円、現戸籍で450円となります。 ・戸籍取得に対する報酬はありません(報酬金に含まれます)。戸籍を郵送で取得する場合、1000円を超えるごとに200円の小為替手数料と郵送費が発生いたします。 (注4) ・相続人に未成年者の方がおられ、親権者である親と遺産分割協議をする場合には家庭裁判所で特別代理人の選任 が必要となります。この場合、別途報酬費用が発生します。 ・遺産分割協議のために司法書士が相続人様自宅等に出張する場合、日当・交通費が発生する場合があります(場所や時間により決定します) |
| ●含まれる業務 ・相続人特定のための戸籍調査及び収集 ・法定相続情報一覧図の作成(依頼者様のご希望がある場合) ・遺産分割協議書の作成 ・相続人様との諸連絡(郵便・電話・メール。訪問の場合は日当・交通費が発生する場合があります) ・法務局への相続登記申請代理 |
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| 報酬 | 2万円 ※基本的に追加報酬は発生しません |
| 費用 | 1 登録免許税 不動産の個数×1000円 (注1) 2 不動産登記情報/登記事項証明書 3 郵送費 |
| 注記 説明 |
・ 相続登記の対象物件に住宅ローン借入による抵当権が設定されており、団体信用保険に加入されている場合は契約者の死亡等により残りの住宅ローンが保険金で完済され、抵当権の抹消登記を行うことができます。 |
| ●含まれる業務 ・法務局への抵当権抹消登記申請代理 ・抵当権者との諸連絡(登記完了後の書類送付等) |
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| 報酬 | 2万円 ※基本的に追加報酬は発生しません |
| 費用 | 1 登録免許税 1万円(資本金額が1億円超の会社は3万円) 2 会社登記情報/履歴事項証明書 3 郵送費 |
| 注記 説明 |
会社(株式会社、合同会社、有限会社等)の取締役に被相続人様が就任されていた場合、死亡を原因とする役員変更登記が必要です。この登記申請は原則として死亡日から2週間以内に会社本店のある法務局に行うことが必要です。登記申請人は相続人の方ではなく、会社の代表者が行うため、死亡退任登記の他に新たな取締役の就任登記が必要となる場合もあります。 |
| ●含まれる業務 ・役員変更登記に必要な書類の作成(株主総会議事録や取締役会議事録等、会社組織によって異なります) ・会社との諸連絡、打合せ ・法務局への登記申請代理 |
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| 報酬 | 基本報酬 15万円 個別報酬 1件 2万円(銀行・証券会社・保険会社等の手続先ごとに加算) 日当 1時間につき3000円 ※上記は原則的な報酬体系となりますが、事案により減額・増額がありますので個別に見積をさせていただきます |
| 費用 | 不動産がある場合は相続登記に記載するもの、残高証明書など各書類の実費 |
| 注記 説明 |
手続きを行う対象(不動産、銀行・証券会社、デジタル資産、貴金属等の動産の有無等。携帯電話・電気水道等解約業務の有無等)により変動します。また、被相続人と疎遠で財産/負債が不明な場合の調査や作業の有無(自宅内の捜索、残置物の処分業者の手配及び立会)によっても変動します。 |
| ●含まれる業務 「相続」により発生するすべての手続きを行います。そのため、事案によって報酬費用や手続きを行う内容は変動します。相続税申告が必要な場合には税理士の照会及び引継ぎも行います。 ※共同相続人様との交渉、年金事務所への手続き(未支給年金・遺族年金請求)、自動車の名義変更等は資格による制限があるため、当事務所で代理して行うことはできません。相続人様自身で行っていただくための手続案内または専門家(弁護士・社会保険労務士・行政書士)の照会及び内容の引継ぎは行います。 ※原則として相続人様全員から依頼を受けることが必要です。相続人様間で紛争がある場合は受任できません。 |
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| 報酬 | 5万円 (注1) ※追加報酬が発生する場合 1 同一の被相続人について、複数の相続人が申立をする場合、3名以上のときに1名につき5000円を加算 |
| 費用 | 1 申立手数料 1名につき800円 2 予納郵券 管轄裁判所により異なります(神戸管内の家裁は申述人1名につき550円) 3 戸籍等の相続を証する書類、住民票除票等 4 郵送費 |
| 注記 説明 |
(注1) ・相続放棄が受理されなかった場合は報酬は頂戴しません(実費は実額を請求いたします) |
| ●含まれる業務 被相続人・相続人(申述人)の戸籍等取得、申述書作成のための事情聞き取り、必要に応じて事情説明書の作成 裁判所への書類提出、債権者への通知等 |
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| 報酬 | 公正証書遺言 8万円 (証人2名の手配・日当含む) 自筆証書遺言 5万円 |
| 費用 | ・公正証書遺言の場合、遺言書に記載する財産額に応じて公証人手数料が発生します。 (例えば、1人の相続人/受遺者に1000万円から3000万円以下の財産を承継させるとの内容で遺言書を作成した場合は26000円と遺言加算13000円、遺言書枚数が3枚を超える場合は1枚300円となるため、4万円程度となります。詳しくは日本公証人連合会のHPを参照ください) ・戸籍や住民票等の実費 ・交通費(作成する公証役場が尼崎市外の場合に発生します) |
| 注記 説明 |
・証人は原則的に当事務所の司法書士と事務員となります ・法務局での自筆証書遺言作成についてはご自身で行っていただくため、手続方法のご案内のみとなります |
| ●含まれる業務 遺言書内容の打合せ、公正証書遺言の場合は公証人との打合せ(事前に資料送付し原案作成)・作成期日の調整・証人の 出頭 |
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| 報酬 | 15万円〜(一般的な内容の信託契約書作成。信託登記報酬含む) |
| 費用 | ・信託契約書を公正証書とする場合は、公証人手数料(例えば信託財産が1000万円を超え3000万円以下の場合は26000円。詳しくは日本公証人連合会のHPを参照ください) ・信託財産が不動産で信託登記をする場合の登録免許税 ・登記簿等の書類、郵送費等の実費 |
| 注記 説明 |
信託契約書の内容は委託者・受任者様との打合せを行い作成します 不動産がない場合の家族信託は現在扱っておりません |
| ●含まれる業務 ・信託契約書の作成、信託契約書を公正証書とする場合の公証人との打合せ、信託登記の申請代理 |
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| 報酬 | 8万円(申立書類の作成) |
| 費用 | 1 戸籍等の書類実費 2 申立手数料・予納郵券(後見/保佐/補助の類型により変動しますが、高くとも1万円程度です) 3 鑑定実施された場合の鑑定費用(注1) |
| 注記 説明 |
・本人との面談はご自宅や施設等のご指定の場所まで伺います。阪神地域の場合、日当は不要です(それ以外の地域はご相談ください) ・後見人等の候補者に当事務所の司法書士がなる場合、後見人等の報酬は裁判所が決定するため、事前に発生はいたしません (注1) ・申立類型は原則として医師の診断書に従いますが、それ以外の類型とする場合や裁判所が必要と判断した場合には鑑定が実施されます(ただし、鑑定実施率は10%未満ですので、鑑定がされることはないのが通常です)。鑑定費用は担当医師により変動します |
| ●含まれる業務 ・申立人、本人、関係者との面談 ・申立書類及び添付書類の取得、準備 ・裁判所への申立 |
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| 報酬 | 10万円〜(事案による) |
| 費用 | 戸籍等の実費 |
| 注記 説明 |
依頼者様の死亡により、葬儀やご自宅(所有・賃貸)の整理や解約を依頼者様の希望する内容で当事務所の司法書士が行います。死後事務委任契約は相続財産の処分とは異なりますので、遺言と組み合わせて作成することで、死後に行う各種の事務(葬儀の執行や支払、知人・友人・親族への連絡、役所への連絡等)と相続財産の処分(希望する方への相続又は遺贈)を完結できます。 |
| ●含まれる業務 ・依頼者様のご希望により内容はすべて異なりますが、一般的には 希望される内容の葬儀の執行(喪主)・関係者への通知・ご自宅の処分(残置物の撤去や賃貸物件の場合の明渡など)・ペットのケア等 を含みます |
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| 報酬 | 7万円(登記義務者・権利者分の合計) |
| 費用 | ・登録免許税 贈与を原因に所有権移転する場合は固定資産評価額の20/1000 (例えば、1000万円の固定資産評価額の不動産の場合は20万円となります) ・登記簿、郵送費等の実費 |
| 注記 説明 |
婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用不動産の贈与や相続時精算課税による贈与など、基本的には税金対策として名義変更を行うため、税理士も関与して手続きを行うことが通常です。必要に応じて、税理士の紹介も可能です。 |
| ●含まれる業務 ・当事者との打合せ ・登記申請書類、贈与契約書等の書類作成及び法務局への登記申請代理 |
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